コロナウイルスに関してはコラムを不定期に書いていますので合わせてご覧ください
台風や地震など、毎年のように何かしらの災害にあう私たちの日本では個人は勿論、企業にも防災意識を求められます
こと地震に関しては台風のようにある程度正確性のある予測はまだ難しく、仮にできたとしても退避する暇はありません
そこで、業務中の被災を想定した上で企業への防災意識も求められているわけです
では、「求められる」とはどういう形で誰に求められているのでしょうか?
企業の防災は「法的」
企業(雇用者)が防災する事に関しては実は法律が関わっているんです
労働契約法の第五条を見てみましょう。以下、引用します
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
雇用者は被雇用者(労働者)の命と身体の安全を確保する為の配慮をする義務があります。これは災害時にも勿論適応されます。
つまり、業務中に被災した際に、雇用者がすべき労働者への安全配慮を怠った場合、つまり「防災」していなかった場合、労働基準法違反に問われます
企業防災は労働基準法に沿ったもので労働者の安全を守るべく、防災アイテムを常備し、被災した際に安全を守る義務があるのです
事例はあるの?
では、事例はあるのでしょうか? 実はあるんです。
東日本大震災、いわゆる3.11の際に津波によって常磐山元自動車学校の教習生24人と職員1人が犠牲になりました
この件で遺族が安全配慮義務違反や過失があったとして自動車学校の会社と役員らに対し損害賠償を求めました。結果として法的責任が認められました
最終的には和解となりましたが、事前に地震と津波を想定した避難マニュアルを作成していなかった不備、教習生に適切な避難指示をしなかった過失を問われた裁判でした
内閣府でも企業防災を求めている
更に内閣府でも企業防災が求められており、特設ページも設けられています
さて、冒頭で書いた「求められる」の答えです。企業に求められる防災は2つ。1つは労働者や顧客の安全確保、もう1つは事業継続です。これには法的義務があります
以下、内閣府防災ページより引用します
企業は、災害や事故で被害を受けても、取引先等の利害関係者から、重要な業務が中断しないこと、中断しても短い期間で再開することが望まれています。
つまり、災害に遭っても重要業務が中断しない、或いはすぐに再開できる状態を保てるよう、平時より準備しておくように、という事です
労働者や顧客の安全を確保し、被災しても重要業務が継続できるように準備する為に、さまざまな対策を講じる義務が企業にはあるのです
企業向け避難セット
さて、今日はアイリスオーヤマ社が設計した企業向けの避難セットのご紹介です
10人分の帰宅難民向け避難グッズがセットになっています。内容物は以下の通り
- 毛布(88×188cm)×10枚
- エア枕×10個
- 軍手×10双
- 手回し充電ラジオライト
- からだふき
- 防災用トイレ処理剤7回分×2袋
- アルコールハンドジェル
- マスク7枚入×2袋
- ウォータータンク10L×2個
- バックルボックス(本体)
帰宅難民となった労働者が会社等で1晩、問題なく過ごせるような内容となっています
水や食料等は含まれていませんので別途用意する必要がありますが、それ以外に必要な防災アイテムを10人分、割と安価で揃えられています
大事な事なので再度お伝えしますが、企業防災は法的義務です。怠らないよう、防災意識を持って備えるようにお願いいたします